刑事弁護活動の必要性

適切な弁護活動がなされるかどうか明暗を分ける

適切な弁護活動がなされるかどうかが明暗を分ける

刑事事件の被疑者として逮捕された場合、逮捕から勾留延長を含めて最長23日間の身柄拘束が認められる可能性があります(別件で再逮捕された場合には延長され得ます)。この期間内に検察官が起訴するか、不起訴処分とするかを決定します。 この限られた期間に、どれだけ適切な弁護活動がなされるかが、その後の結果に大きな影響を与えます。

例えば、

  • ・被害者との早期示談や被害届の取下げの獲得
  • ・再犯防止に向けた具体的な取り組みの実施
  • ・それらの活動の成果を踏まえた検察官との交渉

といった弁護活動を迅速に行うことで、不起訴処分を得られる可能性が高まります。

逮捕直後から弁護士を付けるメリット

逮捕直後の接見の重要性(弁護士をつけるメリット)

逮捕から勾留決定までの最大3日間は、原則として弁護士以外の者は被疑者と面会することができません。 この間に弁護士が選任されていないと、被疑者は法的助言を受けられず、捜査機関の誘導により不利な供述をしてしまう危険があります。その供述調書は、後の裁判で証拠とされる可能性があり、極めて不利な状況を生じさせます。

弁護士を早期に選任すれば、逮捕直後から接見し、法的助言や権利保護を行うことが可能です。これこそが、大切な方を守るために「できるだけ早く弁護士に相談すべき理由」です。大切な方を守るためにも、ご家族等が逮捕されたとの知らせを受けた場合は、一刻も早く刑事弁護に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

私選弁護人と国選弁護人の違い

私選弁護人と国選弁護人の違い

弁護士に刑事弁護を依頼すると、その弁護士は私選弁護人として活動することになります。私選弁護人とは、簡単にいうと個人的に選んで弁護活動をしてもらうことにした弁護士のことです。他方、国選弁護人とは、国が税金で付する弁護人のことです。 このふたつの違いは様々ありますが、大きな違いとして、国選弁護人には次のような制約があります。

私選弁護人は選べるが、国選弁護人は選べない

私選弁護人は、知り合いの弁護士や刑事弁護に詳しい弁護士等から自由に選べます。他方、国選弁護人は、国(法テラス)が予め弁護士会が提出している名簿にしたがって機械的に選任しますので選ぶことはできません。

国選弁護人は選任時期が遅い

逮捕直後の弁護活動が重要であることについて上述しましたが、実は国選弁護人は、勾留決定後に初めて選任されます。そのため、逮捕直後の最も助言が必要な時期には国選弁護人は選任されていないのです。他方、私選弁護人であれば、逮捕直後に(場合によっては逮捕前でも)選任可能ですので、いつでも法的助言や弁護活動を行うことができます。

50万円以上の資力がある場合、原則として国選弁護人は選任できない

国選弁護人は、弁護人を選任したくても経済的理由によりできない方を対象とした制度です。そのため、原則として50万円以上の資力がある場合には、国選弁護人を選任できないことがあります。他方、私選弁護人にはこのような制限はありません。

不起訴の獲得

不起訴を獲得するためには

起訴を回避し、不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、できるだけ早期に弁護士に依頼することが極めて重要です。例えば、ご家族が目の前で逮捕された場合は、すぐに弁護士を探して相談されるべきです。また、逮捕されていない在宅事件においても、警察から呼び出されたら、1回目の取り調べを受ける前に、弁護士に相談されることをお勧めします。こうして早期に弁護人を選任して、できるだけ不利な状況を作らないよう効果的な助言を受けつつ、被害者との示談を進めるなどの弁護活動を迅速に行うことが、不起訴処分獲得への早道となります。