刑事弁護活動の必要性

適切な弁護活動がなされるかどうか明暗を分ける

適切な弁護活動がなされるかどうかが明暗を分ける

刑事事件の被疑者として逮捕された場合、逮捕後最大23日以内に、起訴か不起訴かが決定されます(別罪により再逮捕されれば延長されます)。この期間内に適切な弁護活動がなされるかどうかで被疑者となった方の運命が決まります。例えば、被害者との早期示談や被害届の取下げを得ること、再犯防止に向けた効果的な取り組みを行うこと、それらの弁護活動の成果を元に検察官と交渉することといった、適切な弁護活動を迅速に行うことができれば、不起訴処分を得られる可能性が高まります。

逮捕直後から弁護士を付けるメリット

逮捕直後から弁護士をつけるメリット

逮捕から勾留決定までの最大3日間は、弁護士以外の者は、原則として被疑者と面会できません。そしてその3日間は、被疑者は法的助言を受けることができないため、捜査機関の言いなりになってしまい、不利な供述が調書とされる危険があります。その不利な供述は、後に裁判となったときに証拠とされる可能性が高く、極めて不利な状況に置かれてしまいます。こうしたリスクを減らすことが、逮捕直後から弁護士を選任する最大のメリットです。大切な方を守るためにも、ご家族等が逮捕されたとの知らせを受けた場合は、一刻も早く刑事弁護に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

私選弁護人と国選弁護人の違い

私選弁護人と国選弁護人の違い

弁護士に刑事弁護を依頼すると、その弁護士は私選弁護人として活動することになります。私選弁護人とは、簡単にいうと個人的に選んで弁護活動をしてもらうことにした弁護士のことです。他方、国選弁護人とは、国が税金で付する弁護人のことです。 このふたつの違いは様々ありますが、大きな違いとして、国選弁護人には次のような制約があります。

私選弁護人は選べるが、国選弁護人は選べない

私選弁護人は、知り合いの弁護士や刑事弁護に詳しい弁護士等から自由に選べます。他方、国選弁護人は、国(法テラス)が予め弁護士会が提出している名簿にしたがって機械的に選任しますので選ぶことはできません。

国選弁護人は選任時期が遅い

逮捕直後の弁護活動が重要であることについて上述しましたが、実は国選弁護人は、勾留決定後に初めて選任されます。そのため、逮捕直後の最も助言が必要な時期には国選弁護人は選任されていないのです。他方、私選弁護人であれば、逮捕直後に(場合によっては逮捕前でも)選任可能ですので、いつでも法的助言や弁護活動を行うことができます。

50万円以上の資力がある場合、原則として国選弁護人は選任できない

国選弁護人は、弁護人を選任したくても経済的理由によりできない方を対象とした制度です。そのため、原則として50万円以上の資力がある場合には、国選弁護人を選任できないことがあります。他方、私選弁護人にはこのような制限はありません。

不起訴の獲得

不起訴を獲得するためには

起訴を回避し、不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、できるだけ早期に弁護士に依頼することが極めて重要です。例えば、ご家族が目の前で逮捕された場合は、すぐに弁護士を探して相談されるべきです。また、逮捕されていない在宅事件においても、警察から呼び出されたら、1回目の取り調べを受ける前に、弁護士に相談されることをお勧めします。こうして早期に弁護人を選任して、できるだけ不利な状況を作らないよう効果的な助言を受けつつ、被害者との示談を進めるなどの弁護活動を迅速に行うことが、不起訴処分獲得への早道となります。