傷害罪

2025.07.24

  • #暴力事件

傷害罪

条文

(傷害) 第204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

成立要件

傷害罪とは、故意に、人の身体に傷害結果を生じさせた場合に成立する犯罪です。例えば、人を殴って、怪我をさせることです。

不起訴処分獲得に向けた弁護活動

被害者に対して治療費や慰謝料を支払うことで示談を行うことが不起訴処分獲得のために極めて重要です。 また、再度同じ過ちを犯さないよう、相手に今度近づかなくて済むような環境を整えたり、行動を監督してくれる身元引受人を立てたりといった活動も重要となります。 相手が先に手を出してきた場合などは、正当防衛を主張して、傷害罪が成立しないといいった弁護活動を行う場合もあります。