条文
(傷害)
刑法204条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
成立要件
傷害罪は、故意に人の身体に傷害を加えた場合に成立します。「傷害」とは、単に外傷を負わせるだけでなく、病気や身体機能の不調など、生理的機能に障害を与えることも含まれます。典型的には殴る・蹴るなどの暴行によって怪我をさせる場合ですが、薬物を飲ませて体調を崩させる、病気を感染させるといった行為も含まれます。
不起訴処分獲得に向けた弁護活動
傷害事件で不起訴を目指すうえで、もっとも重要なのは
被害者との示談成立です。示談によって、被害者の処罰感情が和らぎ、被害回復がなされたと評価されれば、検察官が起訴を見送る可能性が高くなります。
また、示談とあわせて再発防止への取り組みを示すことも有効です。たとえば、生活習慣や人間関係の見直し、必要に応じたカウンセリングの受講、家族や勤務先の支援・監督体制を整備し、それらの協力者から身元引受書を取得して検察官に提出します。
これらを誠実に行い、検察官に「社会内で更生が可能である」という印象を与えることで、不起訴処分の可能性を高めます。